マンション管理士/管理業務主任者のQ&A

お世話になります。 区分所有法第4条第2項の付属の建物に、…

スタディング受講者
質問日:2024年10月20日
お世話になります。

区分所有法第4条第2項の付属の建物に、「団地内にある集会場に使われている建物」がなぜ該当しないのか理解できません。
ご解説よろしくお願いします。
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回答

伊東 講師
公式
回答日:2024年10月24日
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