マンション管理士/管理業務主任者のQ&A
[共用部分に係る管理者である理事長は、共用部分に係る損害保険…
スタディング受講者
質問日:2024年10月30日
[共用部分に係る管理者である理事長は、共用部分に係る損害保険契約に基づく保険金額の請求受領について区分所有者を代理する]となっていますが、
色々な問題を解いている内に
[管理組合が区分所有者を代理する]の解答が正解のパターンがあります。
あまり自分で整理ができていないため、
どの場合において管理者・組合が代理するのかをご教授いただきたいです。
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