マンション管理士/管理業務主任者のQ&A

以下、過去問からの疑問につきまして 質問致します 管理組合…

スタディング受講者
質問日:2024年11月17日
以下、過去問からの疑問につきまして
質問致します

管理組合法人【平成27年 第37問】

 計画修繕を怠っていたために、マンションの外壁が老朽化により落下して通行人に大けがをさせた場合の損害賠償責任について、当該マンションの理事会における各理事の意見のうち、民法及び区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1.理事A「当組合は管理組合法人なので、まずは、管理組合法人の財産によって損害賠償をしなければなりません。」
2.理事B「管理組合法人の財産には、各区分所有者の共有に属する建物の共用部分、附属施設、附属建物、敷地等の他、管理組合法人名義で有する不動産、動産、金銭、権利一切が含まれることになります。」
3.理事C「もし、管理組合法人の財産でまかなえない場合、その残債務については、全区分所有者で負うことになります。」
4.理事D「ただし、C理事の言われる残債務は金銭債務であるため、原則として、各区分所有者の共用部分の持分の割合に応じて、分割された債務となり、各区分所有者はその分割された範囲で無限責任を負うことになります。」

回答は2ですが、
他択の解説につきまして?
となっております

以下疑問箇所です

回答の1.4解説にて
1 正しい。
外壁の老朽化という共用部分の瑕疵により、通行人に大けがをさせているので、区分所有所有者の全員が連帯して損害賠償責任を負います(区分法9条参照)。
その場合、まずは、管理組合法人の財産によって損害賠償をし、完済することができないときは、区分所有者の専有部分の床面積の割合に応じて責任を負わなければなりません(区分所有法53条1項本文)。

4 正しい。管理組合法人の財産によって損害賠償をし、完済することができないときは、区分所有者の専有部分の床面積の割合に応じて、分割された債務を負い、各区分所有者はその分割された範囲で無限責任を負います。
となっております


さらに
【試験ワンポイント解説】では
■建物の設置・保存の瑕疵に関する規定

専有部分に瑕疵があることが明らかな場合
→ 第一次的には、その専有部分の占有者が、必要な注意をつくしたことが証明されたときは、第二次的に専有部分の区分所有者が損害賠償責任を負う。

共用部分に瑕疵があることが明らかな場合
→ 区分所有者の全員が連帯して損害賠償責任を負う。

瑕疵が専有部分にあるか共用部分にあるか不明な場合
→ 共用部分に瑕疵あるものと推定(区分法9条)。区分所有者の全員が連帯して損害賠償責任を負う。

とあります

区分所有者が【連帯して】責任を負うとあり、回答の解説では責任割合(持分)に応じて分割債務となるとなっています
連帯と分割では意味合いが変わると思います

この点の整理を試験前に
今一度したいので、解説よろしくお願い申し上げます
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回答

伊東 講師
公式
回答日:2024年11月20日
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