マンション管理士/管理業務主任者のQ&A

お世話になります。 主たる債務者の意思に反しないで保証人と…

スタディング受講者
質問日:2024年10月24日
お世話になります。

主たる債務者の意思に反しないで保証人となった者の求償権の「主たる債務者が債務消滅行為の当時利益を受けた限度」と、主たる債務者の意思に反して保証人となった者の求償権の「主たる債務者が保証人の現に(求償時に)利益を受ける限度」の違いを教えて下さい。
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回答

伊東 講師
公式
回答日:2024年10月25日
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