マンション管理士/管理業務主任者のQ&A
『マンションの敷地利用権が賃借権である場合には、専有部分及び…
スタディング受講者
質問日:2024年10月14日
『マンションの敷地利用権が賃借権である場合には、専有部分及びその専有部分に係る敷地利用権に抵当権は設定できるか?』
という問題でAI検索で質問したら以下の回答がありました。
「敷地利用権が賃借権である場合、専有部分に抵当権を設定することは可能です。賃借権は、専有部分を所有するための権利の一部として認められ、賃借権自体が抵当権の対象となるため、専有部分とその敷地利用権に抵当権を設定することができます。ただし、賃貸人の同意が必要な場合もあるため、注意が必要です。」
という解説(賃借権自体が抵当権の対象となるため…その敷地利用権に抵当権を設定する事ができます)に疑問を持ちました。
また、その参照として、年度別過去問集-令和3年度 マンション管理士試験問題 問題 1 区分所有法・民法(区分所有権、敷地利用権)【令和3年 第1問】
の解説では
エ 誤り。抵当権の目的とすることができるのは、不動産(土地・建物)の所有権、地上権及び永小作権に限られます(民法369条)。Cの敷地利用権は賃借権であり、賃貸人の承諾を得たとしても賃借権を抵当権の目的とすることはできません。
とありました。
以上から考察すると敷地利用権が賃借権である場合に抵当権を設定できるのは、専有部分だけであり、敷地利用権が登記された賃借権(敷地権)であっても抵当権を設定できないという解釈でよろしいでしょうか?
仮に抵当権が実行されても抵当権者は専有部分とその専有部分に係る共用部分の持分割合を取得し、賃借権は債権で賃貸人の同意があれば、その賃借権も継続して敷地利用権としてみとめられるという事でしょうか?
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