マンション管理士/管理業務主任者のQ&A

スマート問題集管理法令A5-担保物権の問題9の設問では、抵当…

スタディング受講者
質問日:2024年8月18日
スマート問題集管理法令A5-担保物権の問題9の設問では、抵当権設定登記後に設定された賃借権は抵当権者に対抗できず、競売の買受人から建物の明渡しを請求されたときは、直ちにこれを明け渡さなければならないのが原則。しかし、買受人の買受けの時から6ヵ月を経過するまでは、賃借人Cに建物の引渡しを請求することはできないとのことです。これに対し抵当権設定前に賃借権登記していた場合は対抗要件を備えていれば、抵当権者や競売買受人に対抗できるとのことですが、賃貸の契約形態により違いはありますか?(期限のある賃貸借契約や期限の定めのない契約、普通借家や定期借家など)
対抗できる場合は、居座り続けても問題ないのでしょうか?
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回答

伊東 講師
公式
回答日:2024年8月23日
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