マンション管理士/管理業務主任者のQ&A

被災マンション法について用語が理解できません。 建物全部が滅…

スタディング受講者
質問日:2024年10月04日
被災マンション法について用語が理解できません。
建物全部が滅した場合の敷地共有者等集会での説明文と一部が滅失した場合の措置の区分所有者集会の特例の説明文の意味が全くわからないです。
両方とも大規模滅失という文言がでてきます。

【質問したい内容】
◆敷地共有者集会は①区分所有建物の全部が滅失した場合/
②区分所有建物の一部が滅失(大規模一部 滅失の場合)した場合に集会を開ける認識で間違いないでしょうか。

◆一部が滅失した場合の措置で
一部が滅失した場合(大規模滅失に限る)区分所有者集会を開く事ができると説明がござきますが上記にもあるとおり一部滅失や大規模滅失、大規模一部滅失と結局のところ建物がどの状態の事を指しているのか理解できません。
一部滅失(大規模滅失にかぎる)とは結局価格の二分の一を超える滅失でしょうか?その場合、一部滅失(大規模一部滅失の場合)との違いがわからなくなります。同じ一部滅失ですがどこが異なるのでしょうか。
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回答

伊東 講師
公式
回答日:2024年10月10日
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