マンション管理士/管理業務主任者のQ&A
・「建替組合は、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の…
・「建替組合は、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長。以下「都道府県知事等」という。)の認可により成立します(建替法13条、9条1項)。」
・「施行マンションの所在地が町村の区域内にあるときは、当該町村の長を経由して」
「市の区域内、町村の区域内」が具体的にどういう場合に該当するのか理解できていませんので、ご解説よろしくお願いします。
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