貸金業務取扱主任者のQ&A
紛争解決等業務に関する規制における「貸金業務関連紛争」とは、…
スタディング受講者
質問日:2024年11月16日
紛争解決等業務に関する規制における「貸金業務関連紛争」とは、貸金業務等関連苦情のうち、当該苦情の相手方である貸金業者と当該苦情に係る契約者等の自主的な交渉では解決ができないものであって、「当事者が和解をすることができるもの」をいいます。「当事者が和解をすることができないもの」ではありません。
当事者が和解をできるものをいいますとありますが、
当事者が和解が出来るかどうかの判断基準はどのようなものなのでしょうか
判断基準を教えてください。
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