そもそも貸金業者とはどんな業者?
お金を貸す業務を行っており、財務局又は都道府県に登録をしている業者のことです。
消費者金融業者、不動産担保金融業者、カード会社、信販会社、リース会社などがあてはまります。
銀行や、信用金庫、信用組合、労働金庫などは、貸金業者には含まれません。
貸金業務取扱主任者とは?
貸金業務取扱主任者とは、貸金業の業務が法令の規定を守り、正しく実施されるように、助言や指導を行う、貸金業の専門家です。
「ヤミ金融」という言葉を聞いたことがあるのではないでしょうか?
これは、貸金業法に基づく登録をせずに、違法に貸金業を営む業者のことを指します。
ヤミ金融では、違法な高い金利でお金を貸付けたり、負債者を精神的に追い詰めるような取立てを行ったりすることもあるようです。平成20年以前、日本では、高額の借金を抱えた多重債務者があふれ、また厳しい取り立ても行われており、社会問題となっていました。
それらを解決するため、平成18年12月にそれまでの法律を大きく改正した「貸金業法」が施行されました。
この貸金業法の中で、貸金業の営業所に必ず置かなければならないと定められているのが、貸金業務取扱主任者です。
貸金業法 第十二条の三
- 貸金業者は、営業所又は事務所ごとに、内閣府令で定めるところにより、その貸金業の業務の規模等を考慮して内閣府令で定める数の貸金業務取扱主任者を置き、当該営業所又は事務所において貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言又は指導で、これらの者が貸金業に関する法令(条例を含む。第二十条の二において同じ。)の規定を遵守してその貸金業の業務を適正に実施するために必要なものを行わせなければならない。
- 貸金業者は、貸金業務取扱主任者が前項の助言又は指導に係る職務を適切に遂行できるよう必要な配慮を行わなければならず、貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者は、貸金業務取扱主任者が行う同項の助言を尊重するとともに、同項の指導に従わなければならない。
貸金業法ではどんなことが定められているのか?
多重債務問題を解決し、利用者が安心して借りることができる仕組みを作るため法律です。
代表的な決まりとして以下のようなものがあります。
総量規制
借りることのできる額の総額に規制がかかります。現在残っている借金の額が、年収の3分の1以上ある場合、新しく借入することができなくなります。返済しきれない額を利用者が借りてしまうこと・業者が貸してしまうことを防ぎます。
上限金利の引き下げ
法改正まで、利息制限法では違法ですが、出資法では刑事罰の対象にならない金利帯がありました。そのため、20~29%の高い金利を設定し違法な金利を取る貸金業者もありました。この金利は「グレーゾーン金利」と呼ばれます。
しかし、平成22年6月18日以降、出資法の上限金利が20%に引き下げられ、利息制限法の上限金利を超える金利での貸し付けは民事上無効で、行政処分対象、20%以上は完全に刑事罰の対象になりました。
貸金業務取扱主任者 設置の義務
貸金業を営む営業所では、従業員に対し、主任者の割合が50分の1以上となるように配置しなければなりません。営業所の内部の統制を行い、間接的に、利用者を守る制度です。
貸金業務取扱主任者は、営業所での業務が、法令を守って行われているか見張り、時に正しく業務が行われるように指導を行わなくてはなりません。
利用者の安心安全と、会社の正しい運営を守る、大切な役割です。