貸金業務取扱主任者のQ&A
消費者契約法 ①消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し…
スタディング受講者
質問日:2024年11月10日
消費者契約法
①消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの
→当該超える部分が無効
よくわからない箇所がありますので
質問させてください。
平均的な損害額を超えるものは無効とありますが、
何をもって平均的と言うのでしょうか
例えば、不動産の場合、
土地建物の売買での違約金として20%。
不動産の買い受け代金を分割払いにした場合 、
遅延損害金として14.6%を設定することは可能なのでしょうか
それとも合算して20%が上限となるのでしょうか
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