貸金業務取扱主任者のQ&A
問題 27 代理【令和4年 第36問】 Cは、Aから本件代…
スタディング受講者
質問日:2024年11月16日
問題 27 代理【令和4年 第36問】
Cは、Aから本件代理権を付与され、Aの代理人としてBとの間で甲土地の売買契約を締結した。この場合において、当該売買契約の効力がBの詐欺があったことによって影響を受けるべきときには、その事実の有無は、Cについて決するものとされる。
→適切
代理行為をするのは代理人自身であるため、代理人が相手方に対してした意思表示の効力が意思の不存在、錯誤、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人を基準に判断することになります(101条1項)。相手方Bの詐欺があったことによって影響を受けるべきときには、その事実の有無は、代理人Cについて決します。
解答の結果、「代理人Cについて決します」というのが
具体的には一体どんな状況なのかという事が、どうもイメージしづらいです。
わかりやすく解説いただけますでしょうか
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