貸金業務取扱主任者のQ&A

補償における求償権の取り扱いに関して質問させてください。①主…

スタディング受講者
質問日:2024年9月23日
補償における求償権の取り扱いに関して質問させてください。①主たる債務者の委託を受けた保証人について、保証人が弁済又は自己の財産を供出した場合、主たる債務者に対して求償権が発生しますが、主たる債務者の委託を受けていない場合には保証人が弁済等行なっても求償権は発生しないということになるのでしょうか。②こちらの趣旨は、第三者弁済と同様に、誰かわからない保証人からの求償権の発生を回避する(主たる債務者の安定性確保)から期待されたという理解になりますでしょうか。
他方、③連帯保証かつ主たる債務者の委託を受けない場合でも債権者からの履行請求により弁済した場合には求償権は生じますでしょうか。また、④前段の委託なし保証の保証人弁済時に求償権が生じないとすれば、当該弁済の効力、その後の債権者、債務者、保証人の関係はどのようになるのでしょうか。(保証人の弁済は債務者に及ばず当該弁済分は回収できないということになるのでしょうか。)
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回答

漆原 講師
公式
回答日:2024年9月23日
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