貸金業務取扱主任者のQ&A

スマート問題集-貸金業法9 過剰貸付等の禁止と返済能力の調査…

スタディング受講者
質問日:2024年9月23日
スマート問題集-貸金業法9 過剰貸付等の禁止と返済能力の調査 問題8についてご質問です。
「貸金業者であるA社は、個人顧客であるBとの間で極度額を50万円とする極度方式基本契約(以下、「本件基本契約」という。)を締結した。この場合において、A社は、Bに対し本件基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限(以下、「貸付限度額」という。)として30万円を提示している場合において、貸付限度額を極度額である50万円に増額するときは、Bの返済能力の調査を行う必要はない。」
上記について「極度額を50万とする契約をした後に、極度方式貸付けの元本の残高の上限30万円を提示している場合」という問題文の意味が理解できず問題が解けませんでした。どういった意味合いなのかを例をだして詳しく教えていただきたいです。
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回答

漆原 講師
公式
回答日:2024年9月23日
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