2022/10/06
三義務二責務はしっかりと理解する
筆記試験の結果発表まであと一月を切りました。
解答を白紙で出していない限り、口頭試験の準備は進めるようにしましょう。
筆記試験の解答は再現できていますか?
今の視点で解答を見て修正すべき箇所は見つかりませんか?
また、三義務二責務は丸暗記するのではなく、しっかりと意味を理解しましょう。
例えば、三義務二責務は以下の通りですが、内容を把握していますか?
①信用失墜行為の禁止
②技術士などの秘密保持義務
③技術士などの公益確保の責務
④技術士の名称表示の場合の義務
⑤技術士の資質向上の責務
三義務二責務について技術士法では以下のように説明されています。
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第4章
技術士等の義務
第44条
【信用失墜行為の禁止】
技術士又は技術士補は、技術士若しくは技術士補の信用を傷つけ、又は技術士及び技術士補全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
第45条
【技術士等の秘密保持義務】
技術士又は技術士補は、正当の理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。技術士又は技術士補でなくなった後においても、同様とする。
第45条の2
【技術士等の公益確保の責務】
技術士又は技術士補は、その業務を行うに当たっては、公共の安全、環境の保全その他の公益を害することのないよう努めなければならない。
第46条
【技術士の名称表示の場合の義務】
技術士は、その業務に関して技術士の名称を表示するときは、その登録を受けた技術部門を明示してするものとし、登録を受けていない技術部門を表示してはならない。
第47条
【技術士補の業務の制限等】
1
技術士補は、第2条第1項に規定する業務について技術士を補助する場合を除くほか、技術士補の名称を表示して当該業務を行つてはならない。
2
前条の規定は、技術士補がその補助する技術士の業務に関してする技術士補の名称の表示について準用する。
第47条の2
【技術士の資質向上の責務】
技術士は、常に、その業務に関して有する知識及び技能の水準を向上させ、その他その資質の向上を図るよう努めなければならない。
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比較的誤解が多いのは、「名称表示の場合の義務」です。
上記にあるように、技術士は部門を名乗らなければなりません。
「技術士は、その業務に関して技術士の名称を表示するときは、その登録を受けた技術部門を明示してするものとし、登録を受けていない技術部門を表示してはならない。」
という説明が正しいのです。