【技術士二次試験】三義務二責務はしっかりと理解する

2022/10/06

三義務二責務はしっかりと理解する

筆記試験の結果発表まであと一月を切りました。
解答を白紙で出していない限り、口頭試験の準備は進めるようにしましょう。
筆記試験の解答は再現できていますか?
今の視点で解答を見て修正すべき箇所は見つかりませんか?

また、三義務二責務は丸暗記するのではなく、しっかりと意味を理解しましょう。
例えば、三義務二責務は以下の通りですが、内容を把握していますか?

①信用失墜行為の禁止
②技術士などの秘密保持義務
③技術士などの公益確保の責務
④技術士の名称表示の場合の義務
⑤技術士の資質向上の責務

三義務二責務について技術士法では以下のように説明されています。

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第4章
技術士等の義務
第44条
【信用失墜行為の禁止】
 技術士又は技術士補は、技術士若しくは技術士補の信用を傷つけ、又は技術士及び技術士補全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
第45条
【技術士等の秘密保持義務】
 技術士又は技術士補は、正当の理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。技術士又は技術士補でなくなった後においても、同様とする。
第45条の2
【技術士等の公益確保の責務】
 技術士又は技術士補は、その業務を行うに当たっては、公共の安全、環境の保全その他の公益を害することのないよう努めなければならない。
第46条
【技術士の名称表示の場合の義務】
 技術士は、その業務に関して技術士の名称を表示するときは、その登録を受けた技術部門を明示してするものとし、登録を受けていない技術部門を表示してはならない。
第47条
【技術士補の業務の制限等】

 技術士補は、第2条第1項に規定する業務について技術士を補助する場合を除くほか、技術士補の名称を表示して当該業務を行つてはならない。

 前条の規定は、技術士補がその補助する技術士の業務に関してする技術士補の名称の表示について準用する。
第47条の2
【技術士の資質向上の責務】
 技術士は、常に、その業務に関して有する知識及び技能の水準を向上させ、その他その資質の向上を図るよう努めなければならない。
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比較的誤解が多いのは、「名称表示の場合の義務」です。
技術士以外「技術士」と名乗ってはいけないと思っている方もいます。
そうではありません。

上記にもあるように
「技術士は、その業務に関して技術士の名称を表示するときは、その登録を受けた技術部門を明示してするものとし、登録を受けていない技術部門を表示してはならない。」
という説明が正しいのです。

No Image 匠 習作(たくみ しゅうさく) プロフィール

1962年生まれ。北海道函館市出身。1988年より医療機器メーカーに勤務し、1991年20代で工場長に就任する。2014年までの23年間、医療機器製造工場の生産管理、人材育成、生産技術に携わる。2012年技術士機械部門、総合技術監理部門を同時に合格し、2016年に独立。

次世代のエンジニアを育てるべく、技術士試験対策講座を主催する。日本で初めてグループウェアを使った通信講座であり、分かりやすい解説、講師と受講者1対1を大事にする指導で人気講座となる。また、科学技術全般を、一般の人・子供向けに分かりやすく説明するサイエンスカフェなども自主開催。機械学会・失敗学会では、事故事例の研究などを行い、これも一般の人向けにセミナーなども開催している。

匠習作技術士事務所代表技術士
プロフェッショナルエンジニア養成コンサルタント、医療機器業界転進コンサルタント、医工コーディネーター日本技術士会会員・日本機械学会会員・失敗学会会員、人工知能学会会員、日本医工ものづくりコモンズ会員、日本シャーロックホームズクラブ会員、放送大学大学院在学中

『講師匠習作の技術士応援ブログ』は、スタディング受講者様へお送りしたメールマガジンの内容をウェブ用に一部抜粋・編集して掲載しております。


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