受験申込み書
毎年書いていることですが、申込書が業務報告になっている方が多いようです。
業務経歴は、技術士法の業務に従ってください。多少違和感があっても、微妙に違うと思っても、法律の中の言葉に従うのです。
技術士法
(目的)
第一条 この法律は、技術士等の資格を定め、その業務の適正を図り、もつて科学技術の向上と国民経済の発展に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「技術士」とは、第三十二条第一項の登録を受け、技術士の名称を用いて、科学技術(人文科学のみに係るものを除く。以下同じ。)に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価又はこれらに関する指導の業務(他の法律においてその業務を行うことが制限されている業務を除く。)を行う者をいう。
こう書いてあります、つまり「高等の専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価又はこれらに関する指導」です。
法律に書いてある言葉を使うことには意味があるのです。つまり、この6つの業務を選んで書いてあると言うことは、技術士法を読んでいると言うことです。業務経歴と業務の詳細は口頭試験で使用されます。試験委員はあなたが、技術士法を読んで理解しているのかを見ています。ですから、ここには気を使って記入して下さい。技術士になりたいと思っている人が、技術とは何かを定義している技術士法を読んでいないのであれば、合格させる必要はありません。
仮にあなたが、警察官の採用試験官だとして、警察官採用試験で「警察官とは何か?」を考えたことが無い人を合格させますか? させませんよね?それと同じです。
また、業務の詳細は、業務報告書ではないのです。あれは論文です。ですから、行ったことではなく、あなたの考え方を書いて下さい。業務の詳細にあなたの応用能力が表現されていれば、口頭試験はほとんど雑談で終わります。試験委員は、あなたに技術士に相応しい応用能力があるかどうかを確認するために色々質問します。
最初から、応用能力があることが分っていれば、質問されません。
これまで、何人かの受験者さんでそんな人がいます。
繰り返しますが、なぜその問題にフォーカスして、なぜその解決方法を取ったのか、そこを考えて記入して下さい。
それが、合格できる業務の詳細です。