受験申込み書

最近、受講者の皆さんから申込書が送られてくることが多くなっています。
今のところ、試験解答よりも申込書がほとんどです。

2019/02/28


受験申込み書

毎年書いていることですが、申込書が業務報告になっている方が多いようです。
業務経歴は、技術士法の業務に従ってください。多少違和感があっても、微妙に違うと思っても、法律の中の言葉に従うのです。

技術士法
(目的)
第一条 この法律は、技術士等の資格を定め、その業務の適正を図り、もつて科学技術の向上と国民経済の発展に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「技術士」とは、第三十二条第一項の登録を受け、技術士の名称を用いて、科学技術(人文科学のみに係るものを除く。以下同じ。)に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価又はこれらに関する指導の業務(他の法律においてその業務を行うことが制限されている業務を除く。)を行う者をいう。

こう書いてあります、つまり「高等の専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価又はこれらに関する指導」です。
法律に書いてある言葉を使うことには意味があるのです。つまり、この6つの業務を選んで書いてあると言うことは、技術士法を読んでいると言うことです。業務経歴と業務の詳細は口頭試験で使用されます。試験委員はあなたが、技術士法を読んで理解しているのかを見ています。ですから、ここには気を使って記入して下さい。技術士になりたいと思っている人が、技術とは何かを定義している技術士法を読んでいないのであれば、合格させる必要はありません。

仮にあなたが、警察官の採用試験官だとして、警察官採用試験で「警察官とは何か?」を考えたことが無い人を合格させますか? させませんよね?それと同じです。

また、業務の詳細は、業務報告書ではないのです。あれは論文です。ですから、行ったことではなく、あなたの考え方を書いて下さい。業務の詳細にあなたの応用能力が表現されていれば、口頭試験はほとんど雑談で終わります。試験委員は、あなたに技術士に相応しい応用能力があるかどうかを確認するために色々質問します。
最初から、応用能力があることが分っていれば、質問されません。
これまで、何人かの受験者さんでそんな人がいます。

繰り返しますが、なぜその問題にフォーカスして、なぜその解決方法を取ったのか、そこを考えて記入して下さい。
それが、合格できる業務の詳細です。

No Image 匠 習作(たくみ しゅうさく) プロフィール

1962年生まれ。北海道函館市出身。本名は菊地孝仁。1988年より医療機器メーカーに勤務し、1991年20代で工場長に就任する。2014年までの23年間、医療機器製造工場の生産管理、人材育成、生産技術に携わる。2012年技術士機械部門、総合技術監理部門を同時に合格し、2016年に独立。

次世代のエンジニアを育てるべく、技術士試験対策講座を主催する。日本で初めてグループウェアを使った通信講座であり、分かりやすい解説、講師と受講者1対1を大事にする指導で人気講座となる。また、科学技術全般を、一般の人・子供向けに分かりやすく説明するサイエンスカフェなども自主開催。機械学会・失敗学会では、事故事例の研究などを行い、これも一般の人向けにセミナーなども開催している。

匠習作技術士事務所代表技術士
プロフェッショナルエンジニア養成コンサルタント、医療機器業界転進コンサルタント、医工コーディネーター日本技術士会会員・日本機械学会会員・失敗学会会員、人工知能学会会員、日本医工ものづくりコモンズ会員、日本シャーロックホームズクラブ会員、放送大学大学院在学中

『講師匠習作の技術士応援ブログ』は、スタディング受講者様へお送りしたメールマガジンの内容をウェブ用に一部抜粋・編集して掲載しております。