宅建士のQ&A

AI問題復習より理解が出来ない箇所がありましたので質問させて…

スタディング受講者
質問日:2024年5月06日
AI問題復習より理解が出来ない箇所がありましたので質問させて下さい。


セレクト過去問集-宅建業法5
問題 13 報酬の規制【令和4年 第27問】

宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が受け取ることができる報酬についての次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

その中で、問4 Aは、土地付建物について、売主Bから媒介を依頼され、代金300万円(消費税等相当額を含み、土地代金は80万円である。)で契約を成立させた。現地調査等の費用については、通常の売買の媒介に比べ5万円(消費税等相当額を含まない。)多く要する旨、Bに対して説明し、合意の上、媒介契約を締結した。この場合、AがBから受領できる報酬の限度額は20万200円である。
とあります。

私はこの設問は正しいと思い答えを4としましたが不正解でした。

解説によると

報酬計算は、消費税抜きの本体価額が基準となります。土地付建物の代金が300万円(消費税等相当額を含み、土地代金は80万円)であるので、建物の本体価額は200万円(220万円÷1.1)となります。土地付建物の本体価額(280万円)が400万円以下であるので、低廉な空き家等の売買に関する報酬の特例が適用され、売主からは、通常の売買の媒介の場合に一方から受領できる報酬の限度額に現地調査等の費用を加算した額を受領することができます。通常の売買の媒介の場合に一方から受領できる報酬の限度額は、代金の価額が200万円超400万円以下の場合の速算式により、280万円×4%+2万円=13万2,000円となり、消費税相当額を加えると14万5,200円(13万2,000円×1.1)となります。さらに現地調査等の費用5万円(消費税込みで5.5万円)を加算することができますが、加算した場合でも合計額は19万8,000円を超えることができません(国土交通省告示)。14万5,200円+5.5万円=20万200円となるので、AがBから受領できる報酬の限度額は、19万8,000円となります。

となっております。

答えは20万200円だと思いましたが、
「合計額は19万8,000円を超えることができません(国土交通省告示)。14万5,200円+5.5万円=20万200円となるので、AがBから受領できる報酬の限度額は、19万8,000円となります。」
としており、19万8,000円を超えることができないについてなぜ超えることができないのか解説を読んでも理解できません。
なぜ超えることができないのでしょうか。
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回答

大野翠 講師
公式
回答日:2024年5月08日
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