宅建士のQ&A

法人でその役員が禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり…

スタディング受講者
質問日:2024年9月19日
法人でその役員が禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないものは免許を受けることができない。執行猶予期間中の場合、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなったとはいえないので、法人も免許を受けることができない。したがって、D社は免許を受けることができない。なお、執行猶予期間を満了すれば、刑の言渡しがなかったことになり、直ちに免許を受けることができることに注意。とありますが、執行猶予期間中も免許うけることができないのでしょうか。また宅建しは、関係ないのですか。
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回答

大野翠 講師
公式
回答日:2024年9月19日
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