宅建士のQ&A

取得時効の要件として所有の意思をもって、平穏かつ公然と占有を…

スタディング受講者
質問日:2024年9月07日
取得時効の要件として所有の意思をもって、平穏かつ公然と占有を継続すること。とありますが、この状況について全くイメージがわかないのですが、日常生活の中で具体的な例があれば教えて頂けますと助かります。
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回答

大野翠 講師
公式
回答日:2024年9月14日
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