中小企業診断士のQ&A
直前対策講座の論点チェック 問題6新設分割会社が新設分割設立…
直前対策講座の論点チェック 問題6新設分割会社が新設分割設立株式会社に承継されない債務の債権者を害することを知って新設分割をした場合、当該債権者は、その新設分割設立株式会社に対し、承継しなかった財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求できる。 【平成 28 年 第14 問より抜粋】
この場合 回答は、継承した財産の価額が限度とありますので、継承した財産は優良資産で分割会社に残された財産が不良財産であった為、分割会社の債権者は被害を被ったと理解します。分割する場合、継承される資産が優良か否かは判別困難な為、分割となれば、1)分割会社に継承されない資産の債権者、2)分割会社から継承される資産の債権者、3)継承会社の債権者(新設の場合は債権者不在)は、すべて債権者保護を受けると理解します。そうであれば、債権者を害することを知っていようがいまいが関係ないように思えますが、如何なのでしょうか?
1)、2)、3)に分けて整理、説明をお願い致します。
この問題の回答は継承した財産の価額が限度とあるものの、この価額よりも、分割会社に継承されずに残った不良資産による損失の方が多額であれば、こちらを限度とした方が適切とも思えます。法律でそう決まっているので、それをどうこう言えないものの、頭の整理として、これもどう考えれば良いのか教えていただきたく。以上、宜しくお願い致します。
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