中小企業診断士のQ&A
R元年の過去問問題10の選択肢に下記表記有り。 選択肢ウは、…
R元年の過去問問題10の選択肢に下記表記有り。
選択肢ウは、意匠登録出願から商標登録出願への出願変更に関する記述です。立体的な商品等のデザインは、立体商標として登録を受けることで、商標法によって保護を受けることができます。
ただし、立体的な形状であっても、意匠登録出願をした場合には、それを立体商標の商標登録出願に変更することはできません。
文章前段では、立体商標として、保護受ける事可能と、書いてあるのに文章後半で、立体商標
出願に変更出来ないと書いてあるのは、なぜですか。
意匠から商標への、出願変更が、不可なだけであって、意匠登録したものでも、あらためて、立体商標出願すれば良いということですか?以上
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