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スマート問題集:6-4 株式会社の機関設計 問題 3 株主総…
スマート問題集:6-4 株式会社の機関設計
問題 3 株主総会1:決議事項、定款
選択肢 イ 取締役会を設置した会社の株主総会では、取締役や監査役の選任や解任、定款の変更、その他会社の合併や解散などの会社法で定める重要な事項に限り、決議を行うことができる。
の解説
イ ×:
取締役会を設置した会社では、株主総会では、取締役や監査役の選任や解任、定款の変更、その他会社の合併や解散などの会社法で定める重要な事項のほかに、定款で定めた事項についても決議をすることができます。よってこの記述は不適切です。
とあるのですが、「定款の変更...などの会社法で定める重要な事項」とあるのに「定款で定めた事項についても決議をすることができます。」という説明がよくわかりません。定款の変更と定款で定めた事項とは違うものなのでしょうか?会社法で定めた重要事項も細かく決まっているということでしょうか?
問題文の「重要な事項に限り」いうのがあるのが×なのかとは思われますがこの選択肢が違うほかの具体的な要素があれば教えてください。
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