中小企業診断士のQ&A
下請中小企業基本法で定められている振興基準における下請代金の…
下請中小企業基本法で定められている振興基準における下請代金の支払方法改善のなかの、「手形等のサイト」について質問です。
>・下請代金の支払に係る手形等のサイトについては、繊維業は90日以内、その他の業種は120日以内とすることは当然として、段階的に短縮に努めることとし、将来的には60日以内とするよう努めるものとする。
という解説がありますが、これと下請代金支払遅延等防止法の「支払いを60日以内にすること」という項目の関係性について教えていただけませんでしょうか。
現金だと60日以内だけど、手形にすればもっと長くできるということですか?
よろしくお願い申し上げます。
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