司法試験・予備試験のQ&A

以下判例では刑事未成年者(12歳)にも共同正犯が成立している…

スタディング受講者
質問日:2024年8月13日
以下判例では刑事未成年者(12歳)にも共同正犯が成立しているのでしょうか。
もし成立しているのであれば、刑法41条により14歳未満のものは責任無能力者ゆえ不可罰となり、共同正犯が成立することと矛盾すると思うのですが、どのように解釈をしたら良いのでしょうか。

ご回答のよろしくお願いいたします。

最決平13.10 25

 刑事未成年者に指示命令して強盗を実行させた者につき強盗の共同正犯が成立するとされた事例

A子が生活費欲しさから強盗を計画し,12歳10か月の長男Bに指示命令して強盗を実行させた場合においても,当時Bには是非弁別の能力があり,A子の指示命令はBの意思を抑圧するに足る程度のものではなく,Bは自らの意思によりその実行を決意した上,臨機応変に対処して強盗を完遂し,Bが奪ってきた金品をすべてA子が領得したなど判示の事実関係の下では,A子につき強盗の間接正犯又は教唆犯ではなく共同正犯が成立する。
参考になった 2
閲覧 11

回答

漆原 講師
公式
回答日:2024年8月13日
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。