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賃借権の譲渡に係る信頼関係の破壊を例とした表現方法について …

スタディング受講者
質問日:2024年7月31日
賃借権の譲渡に係る信頼関係の破壊を例とした表現方法について

長文になりますが宜しくお願いします。論文対策講座(基本フォーム編 2024年試験対応)-民法第4問(民法10~12)を題材とした、二重否定文に関する質問です。
質問事項を明確にするため、参考答案p. 3の9行目からを転記します。
ウ しかし,競落により賃借権が譲渡されるにもかかわらず,FがAに承諾を求めずにいて,Aとの信頼関係が破壊したとはいえない特段の事情があった,とはいうことは考えられない。
エ したがって,この場合,Aは賃貸借契約の解除ができると考える。
転記終わり
参考答案の内容を単純化すると、信頼関係が破壊されたので解除できる、と言い換えることができると思います。二重否定の文章が用いられているのは、解説動画スライドにあるように、メジャー論点の表現を活かすためだと考えました。
ここから質問です。
判例等には二重否定の表現が使われることが多いと感じています。時間に余裕があれば頭の中で整理できますが、論文試験のように時間に余裕のない状況では二重否定の文章を書く自信がありません。
判例や論証等で用いられている二重否定の表現を使わないで、例えば本問において、「信頼関係が破壊されたといえる事情が認められるので、賃貸借契約を解除できる」と表現した場合、減点対象になるものなのでしょうか。減点にならないのであれば、二重否定を使わず肯定文で理解し、それを覚えていきたいと考えております。
アドバイスをいただければ幸いです。
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回答

漆原 講師
公式
回答日:2024年7月31日
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