司法試験・予備試験のQ&A
後順位抵当権者(2番抵当権者)は、先順位抵当権(1番抵当権者…
後順位抵当権者(2番抵当権者)は、先順位抵当権(1番抵当権者)の被担保債権の消滅時効を援用することができない(最判H11.10.21)とあり、これは先順位抵当権の時効消滅の反射的な利益に過ぎず、「時効消滅により直接利益を受ける者」にはあたらない、(つまり145条の”当事者”に含まれない。)ということは理解できますが、
このような場合、後順位抵当権者の利益を保護するためには、先順位抵当権の消滅時効を援用する方法ではなく、自己の抵当権に基づく物権的登記請求権(大判T8.10.8)を援用し、実体的な権利関係と登記の不一致を除去する目的で主張する方法が挙げられる、と考えて差し支えないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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