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会社法787条について質問です。 1項2号の 二 吸収分…

スタディング受講者
質問日:2024年6月05日
会社法787条について質問です。

1項2号の
二 吸収分割(吸収分割承継会社が株式会社である場合に限る。) 次に掲げる新株予約権のうち、第七百五十八条第五号又は第六号に掲げる事項についての定めが第二百三十六条第一項第八号の条件(同号ロに関するものに限る。)に合致する新株予約権以外の新株予約権
イ 吸収分割契約新株予約権
ロ 吸収分割契約新株予約権以外の新株予約権であって、吸収分割をする場合において当該新株予約権の新株予約権者に吸収分割承継株式会社の新株予約権を交付することとする旨の定めがあるもの

~に合致する新株予約権以外の新株予約権 と書いてありますが、条文が複雑で読んでいても結局どういう新株予約権なのかというイメージが思い浮かびません。
解説していただきたいです。

よろしくお願いします。
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回答

漆原 講師
公式
回答日:2024年6月05日
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