司法試験・予備試験のQ&A
代理と取消権者について伺います 代理において、瑕疵ある意思…
代理と取消権者について伺います
代理において、瑕疵ある意思表示によって取消すことができるのは、代理人にその瑕疵が存するとき(101条1項)という前提の下、取消権は原則として本人にあると理解しています(本人が取消権についても代理人に委任しているときを除いて)。
そこで、120条2項をみると、「錯誤、詐欺、強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは包括承継人に限り、取り消すことができる」とありますが、単純に読むと、代理権に基づいて意思表示をしたのは代理人なのだから、本人は意思表示をした者ではないし、もちろん代理人でも包括承継人でもないから、取消権はないようにも読めます。ここからなぜ本人に取消権があると解されるのでしょうか。
それとも、代理によって意思表示の効果が本人に帰属しているのだから本人は「意思表示をした者」に含まれるという理解なのでしょうか。
参考になった 0
閲覧 15
回答
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。