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自白について質問です。 こちらの質問と近い内容です。 ht…

スタディング受講者
質問日:2024年5月28日
自白について質問です。

こちらの質問と近い内容です。
https://member.studying.jp/ask/index/detail/id/7375/

319条2項「被告人は、公判廷における自白であると否とを問わず、その自白が自己に不利益な唯一の証拠である場合には、有罪とされない。」とあります。

最大判昭23.7.29 百選A34事件だと、公判廷外における被告人の自白とは異なり、更に他の補強証拠を要せずして犯罪事実の認定ができると解するのが相当、、、憲法38条3項の自白には公判廷における自白を含まない とあります。

この判例が刑事訴訟法と矛盾しているように感じて困っています。
公判廷での自白だけで有罪になるのは刑事訴訟法的にはダメでも、憲法的には問題ないのでしょうか。

憲法で問題ないことを別の法律で禁止してるなら、違憲にならないのかも気になります。

よろしくお願いします。
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回答

漆原 講師
公式
回答日:2024年5月28日
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