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207条と208条についての質問です。 207条9項で検査…

スタディング受講者
質問日:2024年5月28日
207条と208条についての質問です。

207条9項で検査役の調査が不要な事項があります。
その中の⑤で「現物出資財産が株式会社に対する金銭債権(弁済期が到来しているものに限る。)であって、当該金銭債権について定められた第199条第1項第3号の価額が当該金銭債権に係る負債の帳簿価額を超えない場合 当該金銭債権についての現物出資財産の価額」と書いてあります。

208条3項だと「募集株式の引受人は、第1項の規定による払込み又は前項の規定による給付(以下この款において「出資の履行」という。)をする債務と株式会社に対する債権とを相殺することができない。」とあります。

207条を読むと、募集株式の引受人は株式会社に対する金銭債権を現物出資財産として給付できると読めます。
しかし、208条3項を読むと、現物出資財産の給付をする債務と株式会社に対する債権とを相殺することができない。と書いてあって頭が混乱しています。

金銭債権を現物出資財産として給付することと、相殺することの効果の違いがよく分かりません。

株式会社に対する金銭債権を現物出資財産として使うことはできるけど、相殺は資本充実の原則的に、現実に拠出したことにならないから許されないという意味でしょうか。

また、246条2項の募集新株予約権にかかる払込みだと、281条3項の行使に際しての払込と違って相殺ができる理由もよく分からないので解説して頂きたいです。

よろしくお願いします。
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回答

漆原 講師
公式
回答日:2024年5月28日
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