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時効の完成猶予について教えて下さい。 民法第158条1項2項…

スタディング受講者
質問日:2024年5月20日
時効の完成猶予について教えて下さい。
民法第158条1項2項に、”法定代理人が就職した時”とありますが、この”就職した時”の部分をどう理解すれば良いのでしょうか
未成年者や成年被後見人のみでは時効を迎えられないので法定代理人を付すという規定なのでしょうか
法定代理人が、”就職した時”との規定はどういう意味なのかが分かりません
よろしくお願いします。
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回答

漆原 講師
公式
回答日:2024年5月20日
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