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お世話になります。 背任と横領の区別がわからない問題があり…

スタディング受講者
質問日:2024年5月14日
お世話になります。

背任と横領の区別がわからない問題があります。下の①は背任罪が成立、②は横領罪が成立とされています。

①短答過去問ラーニング[2024年版]問題 45 背任罪【令和4年 予備第4問】
甲は、信用保証協会の支所長であり、金融機関が中小企業者等に対して行う融資に関して、信用保証をなす業務を行っていたところ、乙の利益を図る目的で、乙に返済能力がないことを知りながら、乙が金融機関から融資を受けるに際し、確実かつ十分な担保の徴求をしないまま、同協会にその保証債務を負担させた。この場合、乙の金融機関に対する債務がいまだ不履行の状態に至らず、上記協会に、代位弁済による現実の損失がいまだ生じていなくても、甲に背任罪が成立する。
→◯

②スマート問題集-刑法64 背任罪(その1)
甲はV銀行の融資に関する決定権限を持っていたところ、銀行の規約上融資を受ける資格の無い乙に対し、融資を受けられる資格ある者に貸付けるもののように貸出伝票を偽装して、貸主をV銀行として、乙に貸し付けた。判例の趣旨によると、甲には横領罪は成立せず、背任罪が成立する。
→✕

②の解説では「形式的には本人名義であったとしても、それが権限を逸脱した行為であった場合には、たとえば融資の事例だと、実質的にみるといったん銀行から横領し、それを貸し出したのと同視できるため、横領罪が成立する場合もあります。」と書かれているのですが、それならば①でも権限を逸脱した行為であるため横領罪が成立するとは考えられないのでしょうか?

どうぞよろしくお願いいたします。
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回答

漆原 講師
公式
回答日:2024年5月15日
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