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刑事訴訟法319条と憲法38条との関係について質問させてくだ…

スタディング受講者
質問日:2024年5月07日
刑事訴訟法319条と憲法38条との関係について質問させてください。
基本講座56では、
憲法38条第2項と刑訴法319条1項については「刑訴法319条1項の「強制、拷問又は…自白」は、「その他任意にされたものでない疑のある自白」の典型例であって、憲法もその趣旨で規定されたものである。」という理由で「両者の範囲は異ならない。」とご説明されています。一方で、セレクト過去問集-刑事訴訟法11の問題 5 証拠と憲法の選択肢オにある通り憲法38条第3項と刑訴法319条第2項は明確に意味が異なり憲法38条第3項では「いわゆる「本人の自白」には、公判廷における被告人の自白を含まないと解釈するを相当とする。」と解説されています。

なぜに憲法38条第2項では「憲法もその趣旨で規定されたものである」と解釈する一方で38条第3項では「公判廷における被告人の自白を含まないと解釈するを相当とする。」というようにどちらの項も刑訴法の記載は憲法の条文に付け加えられている形なのにもかかわらず(判例等で)全く正反対の解釈がなされているのでしょうか。立法趣旨等の背景を含めてご教示いただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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回答

漆原 講師
公式
回答日:2024年5月07日
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