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お世話になっております。 下記の過去問ラーニングの選択肢1…

スタディング受講者
質問日:2024年4月23日
お世話になっております。

下記の過去問ラーニングの選択肢1の解説回答において、主債務者が債務承認をした後であっても、物上保証人は時効の相対効から消滅時効を援用できるとなっております。
この「消滅時効の援用」の対象ですが、(物上保証人は保証債務を負っていないので、)時効の更新後においても、主債務の時効を物上保証人が援用することができるという意味に理解しているのですが、それであっているのでしょうか。

一方で、基礎講座19にはそれに反するような判例が載っているように思えるので、整合性をどのように考えてよいのかご教示願います。



【過去問ラーニング 抜粋】
問題 11 消滅時効【平成18年 司法第21問】
1 正しい

判例は「債務者が、自己の負担する債務について時効が完成したのちに、債権者に対し債務の承認をした以上、時効完成の事実を知らなかつたときでも、…(以後)その債務についてその完成した消滅時効の援用をすることは許されない」としています(最大判S41.4.20)。そのため、本記述の場合、債務を承認したBはその消滅時効を援用できません。
もっとも、時効の更新の効力は相対的なものであり(153条3項・152条)、時効完成後の債務の承認による消滅時効援用の制限も同様であると解されています。そのため、本記述の場合、Bによる債務の承認による消滅時効援用の制限は、Cには及びません。
また、物上保証人は時効の援用権者です(145条)。
したがって、Cは債務の消滅時効を援用でき、記述1は正しいといえます。

【民法19講座 抜粋】
判例 最判平成7年3月10日
(改正前、設例類似の事案)
「他人の債務のために自己の所有物件につき根抵当権等を設定したいわゆる物上保証人が、債務者の承認により被担保債権について生じた消滅時効中断の効力を否定することは、担保権の付従性に抵触し、民法396条の趣旨にも反し、許されない」
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回答

漆原 講師
公式
回答日:2024年4月23日
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