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胎児の権利能力について質問があります。 胎児は損害賠償の請求…

スタディング受講者
質問日:2024年4月16日
胎児の権利能力について質問があります。
胎児は損害賠償の請求権については既に生まれたものとみなされますが、万が一生きて産まれなかった場合はどうなるのでしょうか。講義の中でご紹介頂いた判例(大判昭7.10.6)で親族が胎児のために行った和解は胎児を拘束しない(生まれてから改めて損害賠償請求権の行使が可能)ことは分かりましたが、そもそも生まれる可能性が低い場合の胎児の損害賠償請求権はどのような扱いになるのか、いまいち理解できていません。全体像を掴んでいればわかることなのかもしれませんが全然追いついていないため(まだ刑法も学習できていません)つまらない質問で大変恐れ入りますが、ご教授頂けますと幸いです。
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回答

漆原 講師
公式
回答日:2024年4月17日
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