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民法22不当利得 4-22-02 1:27 回答についての…

スタディング受講者
質問日:2024年4月16日
民法22不当利得 4-22-02 1:27

回答についての再質問

第三者の契約に対する契約ということは、
第三者に対する契約の539条や538条2項という処理で
無効取消しを第三者に主張すればよいのであるから、
第三者に対する契約で、法律上の原因がないではなく、
あくまで契約責任、415条や538条539条2項の請求とならないでしょうか。

回答の趣旨がその請求の仕方でよいと思うという趣旨でしたら、
それで理解しますね。
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回答

漆原 講師
公式
回答日:2024年4月17日
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