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スマート問題集-民法19 民法総則(17) 時効の更新と完成…

スタディング受講者
質問日:2024年3月23日
スマート問題集-民法19 民法総則(17) 時効の更新と完成猶予 の 問題4の解答についての照会です。
問題 4
XとYとは、XのYに対する貸金返還請求権について、その消滅時効終了3カ月前に、書面で、『XY間で当該貸金の返還について協議を行う』旨の合意をした。
当該請求権の消滅時効は、合意のときから1年を経過した時に完成する。

解答:○
当事者が協議をしているにも関わらず、消滅時効の完成が近づいたときにそれを阻止するためだけに訴えを提起しなければならないのは不合理であることから、当事者間の合意によって時効の完成を猶予できる旨の規定が設けられました(151条)。これによれば、協議を行う旨の合意があった時から1年または協議を行う期間として定められた1年未満の期間のうちの早い時まで、時効の完成が猶予されます(同条1項1号、2号。なお、協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でされたときはその通知の時から6カ月を経過した時(3号)を含めた早い時)。

 設問においては、協議の期間は特段定めていないことから、合意があった時から1年間は時効の完成が猶予され、1年間経過した時に時効が完成することになります。と解説されています。

 実は、私はかつて時効の管理の業務に携わったことがあるのですが、時効に関する旧規定の「時効の中断」「時効の停止」がそれぞれ、「時効の更新」、「時効の完成猶予」に改められたとすると、時効の更新は、中断と同じ意味になりますが、時効の完成猶予は、時効の停止とは意味が変わっているように感じます。
 私の「時効の停止」に関する理解は、時効が進行しない状態を意味していました。そのため、停止が解除されると再び時効が進行し、停止期間を除いた時効の進行期間の合計が時効完成期間に到達した日に時効が完成するという認識でした。
 例えば、時効完成期間を5年とした場合に、151条1項1号を、協議の合意があった時から1年が経過したときに時効が完成すると解釈すると、4年経過時点で協議合意を得た債権者が債務者に支払いの合意をにおわされ、1年間協議をしていたが、結果的に合意できなければ時効が完成してしまうことになります。
 そうすると、5年間、協議もせず放置していた債権者と時効完成の期日が同じとなってしまい、アンバランスになると思います。
 そのため、本質問の回答についても、時効完成まで3か月間の猶予が残っているのだから、1年3か月後に時効が完成すると考えましたが、どう理解すれば良いのでしょうか。
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回答

漆原 講師
公式
回答日:2024年3月24日
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