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2025年版「スマート問題集-刑法39 堕胎の罪、遺棄の罪」…

スタディング受講者
質問日:2024年3月08日
2025年版「スマート問題集-刑法39 堕胎の罪、遺棄の罪」についてのご質問です。

「医師である甲は、乙(女)の依頼を受け、法令等により人工妊娠中絶が可能であると定められた時期を過ぎた胎児を堕胎させた。堕胎により出生した未熟児Vは、適切な医療を受けさせれば生育する可能性があったにもかかわらず、甲はそれを認識しながら、生存に必要な処置をとらず自己の医院内に放置して帰宅した結果、Vは死亡した。
最高裁判例の趣旨によると、甲には保護責任者遺棄致死罪が成立する。」
という問題文で、正解は「◯」とされているのですが、この場面で甲に成立するのは殺人罪なのでは?と考えました。

不真正不作為犯の成立要件として
①作為義務のある者の不作為で、
②作為の可能性と容易性が認められ、
③作為との構成要件的同価値性が認められることが必要と解する。

と考えた場合、本件だと先行行為によって①は認められそうですし、②も③も認められそうだなと…

判例なのでそのまま「そういうものだ」と覚えた方がいいのかもしれませんが、いい頭の整理方法があれば教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。
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回答

漆原 講師
公式
回答日:2024年3月09日
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