司法試験・予備試験のQ&A
中間審査の「実質的関連性」の判断についてお伺いしたいです。 …
中間審査の「実質的関連性」の判断についてお伺いしたいです。
講義にて実質的関連性の判断要素として、
1 手段の適合性 2 手段の必要性 3 狭義の比例性を挙げられています。
問題を検討するにあたって、実質的関連性を否定(肯定でもよい)した答案を書きたい場合(目的と手段とが実質的な関連性を有するとは言えない等)、
上記3つの要素において一つでも否定に当てはまるものがあれば、否定の方向で答案を書き進めてよいのでしょうか。
例えば、問題を検討する中で1と3は肯定的だと判断できるが、2においては否定的な要素があり、2をもとに答案を書き進めていきたい場合などです。
講義においては1~3全て当てはまる必要はないとおっしゃっていましたが、
1~3それぞれ判断が異なる場合はどのように検討していけば良いのでしょうか。
説明下手で恐縮ですが、可能な範囲でのご回答よろしくお願いいたします。
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