司法試験・予備試験のQ&A
正当防衛は被害者に積極的な加害意思があった場合は成立しないよ…
正当防衛は被害者に積極的な加害意思があった場合は成立しないようですが、例えば、加害者がいきなり素手で殴りかかってきたから、「加害者は死んでも構わない」と思って被害者が素手で加害者を1回だけ殴り返し、打ちどころが悪くて加害者が死んだとします。この場合、「加害者は死んでも構わない」という殺人罪の未必の故意をもって被害者は加害者を殴り返したから、被害者に積極的な加害意思があったことになり、正当防衛は成立しないことになりますか?
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