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「基本講座-商法9 会社法(1)会社法総論、法人格否認の法理…

スタディング受講者
質問日:2024年2月11日
「基本講座-商法9 会社法(1)会社法総論、法人格否認の法理」の最判昭53・9・14で、法人格が否認されたこと会社に対して既判力・執行力が及ばないとすると、法人格否認の法理の実益はどのようなものとなりますでしょうか。当該会社が任意に支払いをしない場合は、当該会社に対してあらためて訴え提起しなければならないこととなるのでしょうか。

以下は判例六法の判旨です。
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A会社の設立がB会社の債務の支払を免れる意図の下になされたものであり、法人格否認の法理により、B会社に対する確定判決の内容である損害賠償請求をA会社に対してすることができる場合でも、手続の明確、安定を重んずる訴訟手続ないし強制執行手続においては、その手続の性格上、B会社に対する判決の既判力及び執行力の範囲をA会社にまで拡張することは許されない。(最判昭53・9・14判時九〇六・八八、執保百選三版九)
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回答

漆原 講師
公式
回答日:2024年2月12日
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