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基本講座の動画では「エホバの証人輸血拒否事件」の判例の解説と…

スタディング受講者
質問日:2024年2月10日
基本講座の動画では「エホバの証人輸血拒否事件」の判例の解説として、「この事例の場合においては、輸血を拒否するという意思決定をする権利は、人格権の一内容として憲法上の権利と言っていいだろう、という内容」だと解説されていました。
一方で、スマート問題集では、「宗教上の理由から輸血を断る自由について判断した判例(最判H12.2.29)は「意思決定をする権利は、人格権の一内容として尊重されなければならない」と述べたものの、意思決定をする権利が憲法上の権利か否かについては言及していません。他にも、自己決定権を一般的に憲法上の権利として正面から認めた最高裁判例は存在しません。」とあります。判例は結局、憲法上の権利とは認めていないのでしょうか?認めているのでしょうか?

「このような意思決定をする権利は、人格権の一内容として尊重されなければならない」という判例の言い回しをどう捉えたらいいのか、混乱しています。

講義を受けて、「新しい人権」の一番大枠として人格権があると理解したのですが、その人格権もすべてが憲法上の人権として保障されるわけではないということでしょうか(そして、輸血を断る権利はこの「憲法上は保障されていない人格権」にあたるということでしょうか)。

となると、憲法上の人権として保障されない「人格権」というのは、何から基礎付けられる権利なのでしょう。

ご教示いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
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回答

漆原 講師
公式
回答日:2024年2月11日
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