司法試験・予備試験のQ&A
事業譲渡についてなのですが 一定の営業目的のため組織化され…
事業譲渡についてなのですが
一定の営業目的のため組織化され、有機的一体として機能する財産の全部または重要な一部を譲渡し、これによって譲渡会社がその財産によって営んでいた事業活動の全部または重要な一部を譲受人に受け継がせ、譲渡会社がその譲渡の限度に応じ法律上当然に21条に定める競業避止義務を負うもの
についての質問です。
有機的一体として機能するの意味と事業活動の全部、または重要な一部を受け継がせるの意味がよくわかりません。
あてはめの際のポイントがあったら教えていただきたいです。
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