司法試験・予備試験のQ&A
質問タイトル 「民法613条3項よりAはCに賃料の支払いを求…
質問タイトル
「民法613条3項よりAはCに賃料の支払いを求めることができないのでは」
民法18 債権各論(契約)-具体的検討(3) 45秒〜, 3分45秒〜
動画内において
「AはCとの関係で賃貸人ではない。しかし613条2項により直接賃料を請求できる。
ただし、この場合の請求額は、AB間の賃料である100万円まで」
「AはCに対して直接賃料の支払いを求めることができる(613条項)。もっとも、この際支払いを求めることができるのは、Bに対する月額賃料である100万円の範囲に限られる」
と説明されていますが、
民法613条3項より、AはCに対抗することができないのではと考えました。
(ABは適法に転貸している、ABは合意により契約を解除しているため転借人Cに対抗することができない)
先生のご意見をお伺いしたいです。
ご回答よろしくお願いいたします。
民法613条3項
「3.賃借人が適法に賃借物を転貸した場合には、賃貸人は、賃借人との間の賃貸借を合意により解除したことをもって転借人に対抗することができない。ただし、その解除の当時、賃貸人が賃借人の債務不履行による解除権を有していたときは、この限りでない。」
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