司法試験・予備試験のQ&A

既判力は主文に包含されるものにのみ生じ、判決理由中の判断には…

スタディング受講者
質問日:2024年1月16日
既判力は主文に包含されるものにのみ生じ、判決理由中の判断には生じない、についての質問です。

例えば売買契約に基づく時計の引き渡し請求をする場合

訴訟物は
売買契約に基づく時計の引き渡し請求権
であり

それが認容されると
売買契約に基づく時計の引き渡し請求権が存在する
という判断に既判力が生じる

しかし売買契約の存在は判決理由中の判断だから既判力は生じず争うことができる

この場合の主文は時計を引き渡せになる

という認識で合ってますか?

令和元年の予備試験の小問2がわからず質問しました。
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回答

漆原 講師
公式
回答日:2024年1月17日
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