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刑法5 横領罪、親族間の特例、盗品等に関する罪等 についての…
スタディング受講者
質問日:2023年12月31日
刑法5 横領罪、親族間の特例、盗品等に関する罪等 についての質問です。
下記掲載されている解答例です。
「丙の罪責
1(1) 丙が,甲から10万円で指輪を買った行為に詐欺罪が成立しないか。
(2)ア 丙は,100万円の価値がある指輪につき,買取価格は10万円にし
かならないと甲に申し向けている。販売価格は売買におけるもっとも重要
な要素であることから,適価の10分の1の買い取り額の呈示は処分行為
に向けられた重要な事実を偽るものといえ,欺く行為といえる。
イ 甲は丙の言葉を信じており,錯誤に陥ったといえる。これに基づき指輪
を売却したことから,処分行為及び因果関係も認められる。」
本来100万円のものを10万円と偽ることがどうして、交付に向けられた錯誤と言えるのでしょうか。いかなる値段を伝えたとしても、甲は、丙に対して指輪を交付していると思うからです。
そのため、下記の方が正しいと思っていますが、間違っているでしょうか。
①2項詐欺 本来払うべき差額90万円を支払わなくて済むようになっているため、100万円を10万円と偽るのは、90万円の支払いを免れるための欺く行為と考えます。
②背任罪 丙は、質屋業務を遂行するという「他人のためにその事務を処理する者」で、自己の利益を図る目的で、真正な買取価格を伝えて買い取るという「任務」に背く行為をしているとも思えるのです。
解答例が正しいのか、それとも上記のどれが正しいのかを教えてください。
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