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基本講座-民事訴訟法13 第1審(5)確認の訴えの利益、形成…

スタディング受講者
質問日:2023年12月20日
基本講座-民事訴訟法13 第1審(5)確認の訴えの利益、形成の訴えの利益において、「確認の利益が問題になった具体例」で疑問が生じたので質問させてください。

「ある財産が特別受益財産であることの確認→利益なし」と「ある財産が遺産に属することの確認→利益あり」の違いについて理解が追い付かないのでご教授いただけたら幸いです。

前者の特別受益財産であることの確認を行ったとしても「遺産分割申立事件、遺留分減殺請求を離れて、その点のみを別個独立に判決によって確認する必要もない。」とのことですが、後者の遺産に属することの確認においても、「具体の請求を離れて、その点のみを別個独立に判決によって確認する必要もない」ような気がするのですが、その両者の違いの本質はどこにあるのでしょうか。
後者において「具体の請求ではなく、単に「ある財産が遺産に該当するか否か」に利益がある」という理屈が前者の「遺産分割申立事件、遺留分減殺請求を離れて、その点のみを別個独立に判決によって確認する必要もない。」と考えが競合するような気がしてしまいます。

どうぞよろしくお願いします。
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回答

漆原 講師
公式
回答日:2023年12月20日
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