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基本講座 刑法57 詐欺罪(2) 以下の誤振込の事例につい…

スタディング受講者
質問日:2023年11月19日
基本講座 刑法57 詐欺罪(2)

以下の誤振込の事例について 
<事例>

 Xは、通帳の記載に身に覚えのない振込み入金75万円がAからあったことを知り、自己の借金の返済にあてようと考えた。そこで、B銀行窓口で元々の自己の預金と合わせて残高92万円となっているうち、現金88万円の払い戻しを受けた。
 Xに詐欺罪が成立するか。また、もし成立するとすれば、88万円全額について詐欺となるのか。

 この事例では、B(銀行)への払い戻し請求が詐欺に該当する最高裁判決が紹介されています。
 この場合、刑法56の講義で紹介されているいわゆる「釣銭詐欺」の考え方を適用して、Aから自らの預金口座に誤振込を受けたXが、そのことを知りながら誤振込金を引き出したという観点から、XのAに対する詐欺罪は成立しないものなのでしょうか?
 また、仮にAが誤振込に気付いて、組み戻しのためにXの了解を求めたところ、Xが了解しないという場合には、XのAに対する横領罪が成立するのでしょうか。

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回答

漆原 講師
公式
回答日:2023年11月20日
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