司法試験・予備試験のQ&A
訴因変更の要否に関する講義について、 「審判対象の画定」≒罪…
スタディング受講者
質問日:2023年10月06日
訴因変更の要否に関する講義について、
「審判対象の画定」≒罪となるべき事実の特定に不可欠な事実
とあります。
この「罪となるべき事実の特定に不可欠な事実」について、分かったようでわからないという状況です。
この「審判対象の画定に必要な事項が変動する場合」というのは、「構成要件を満たさなくなる場合」というふうに理解すれば良いのでしょうか。
参考になった 0
閲覧 15
回答
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。