司法試験・予備試験のQ&A
口頭弁論終了前に紛争の主体たる地位を承継した固有の抗弁を持つ…
口頭弁論終了前に紛争の主体たる地位を承継した固有の抗弁を持つものが承継人にあたるかについてなのですが、口頭弁論終了後の固有の抗弁を持つものが承継人にあたるかと同様に考えるというのがよくわかりません。
口頭弁論終了後の固有の抗弁を持つものを、実質説からそもそも承継人にあたらないと考えるのは既判力の拡張の範囲の問題、という風にとらえているのですが(そもそもこれが間違っていたらすいません)
口頭弁論終了前の承継人の議論においては既判力は関係ないと思うのですがなぜパラレルに考えることができるのでしょうか?時折みかける生成中の既判力みたいなものと関係があるのでしょうか?
また上記自分の認識が全て違う場合には
口頭弁論終了前の固有の抗弁を持つものをそもそも承継人にあたらないと考える理由を教えていただきたいです。
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